誰でも1台はスマホを所有している昨今、LINE(ライン)で浮気が発覚するといったケースもありますね。
浮気の証拠を握っていれば、慰謝料請求や離婚請求ができますし、離婚の条件を決めるときにも有利な立場に立てます。
実は、ラインは浮気の証拠になり得ます。ただし、証拠の残し方については注意が必要です。
この記事では、ラインを浮気の証拠として残すときの注意点や、ライン以外の証拠を抑える重要性についても解説します。
ラインは浮気の証拠になる?
すでにお伝えしたとおり、ラインは浮気の証拠になり得ます。ただし、『肉体関係があったことが客観的にわかる』内容でなければなりません。
実は浮気と一言でいっても、不貞行為に該当しなければ慰謝料請求も離婚も認められないからです。
つまり、文面や画像から、ラブホテルに滞在している、性交渉をしていることが分かる必要があります。
ただ、ラインから肉体関係を持っている事実が客観的に分からなくても、他の証拠を補強するものにはなります。
2人の親密なやりとりなどは、どちらにせよ証拠として保存しておいた方がよいでしょう。
ラインの証拠の残し方とポイント
ラインを浮気の証拠として残すときには、次の3つの方法があります。
- ライン画像自体を撮影する
- 一括ダウンロードする
- 直接見せてもらう
ここでは、それぞれの内容について簡単に確認してみましょう。
ライン画像自体を撮影する
ラインの浮気の証拠は、スマホの画面自体を撮影しておきましょう。
スクリーンショットを撮り、自分のスマホに転送するのはできるだけ避けた方が無難です。
スクリーンショットのようなデジタルデータの場合、改ざんが簡単にできるため、証拠として認めてもらえない可能性があるからです。
近年ではデジタルデータを証拠として提出するケースも増えてきたため、認められるケースも増えてきたようですが、証拠として否認される可能性は少しでも減らしておきましょう。
一括ダウンロードする
ラインを証拠とする場合には、一括ダウンロードも有効な手段の1つです。
ラインのトーク画面からメールなどに送信すれば、ラインの内容が、日付・時間入りで文章として残せます。
方法は以下の通りです。
step.1 トークルーム右上の『≡マーク』をタップ
step.2 「その他」をタップ
step.3 「トーク履歴を送信」をタップ
メールをタップすればメーラーが立ち上がりますので、自分のアドレス宛に送信するようにしておきましょう。
直接見せてもらう
通知のポップで浮気していることに気づいたけれど、パートナーが常に携帯を手放さず、証拠を集められそうにないといった場合には、直接見せてもらうといった方法もあります。
他の浮気の証拠などを集めて、相手と浮気について話し合うなかで見せてもらってもよいでしょうし、問い詰めて浮気の事実を認めさせたうえで、見せてもらってもよいでしょう。
ただし、下手に問い詰めても浮気を認めなかった場合には、夫婦関係が壊れてしまう可能性もありますので注意が必要です。
ラインだけの証拠では弱い
ラインは浮気の証拠になるとはいったものの、ラインだけでは浮気の証拠として弱いといったケースもあります。
そのため、ラインだけでなく、他の浮気の証拠も集めておくとよいでしょう。ラインのほかに浮気の証拠として認められる可能性があるのは、次のとおりです。
【浮気の証拠として認められる可能性があるもの】
- 肉体関係を持ったことが分かる写真・動画(ラブホテルへの出入りがわかるもの)
- 浮気を認める書面・録音
- クレジットカード使用履歴・明細(ラブホテルの利用がわかるもの)
- GPSの移動記録(ラブホテルへの滞在がわかるもの)
- メール・SNSなど(文面から肉体関係がわかるもの)
- 探偵の浮気調査報告書
- 子供の血液型
- 住民票
- 妊娠・中絶がわかるもの
- 友人や知人などの証言
- 浮気がわかる日記や手帳の内容
- 浮気相手からのプレゼント
- 浮気相手へのプレゼントを購入した履歴・領収書
- 浮気したことがわかるSNSの投稿
- スイカ・パスモなどの利用履歴
- ETCの利用履歴
- 乗り換え検索サービスの履歴 など
証拠の集め方と違法性について
パートナーのラインを浮気の証拠として集めるとき、一般的には『勝手に』スマホを操作しますよね。
そういった場合、「違法じゃないの?」「勝手に盗み見た証拠も裁判でつかえるの?」といった点を疑問に思う人もいるでしょう。
ここでは、証拠集めと違法性について解説します。
プライバシー権の侵害になる可能性がある
実は、ラインを勝手に盗み見る行為だけでなく、
- 車や持ち物にGPSをつける
- スマホ・携帯を勝手に見る
- 日記を勝手に見る
- 預金通帳を勝手に調べる
- クレジットカードの使用履歴を勝手に調べる
といった、一般的な浮気調査の手法は、パートナーのプライバシー権を侵害しているため、違法になり得ます。
そして、プライバシー権の侵害は民法上の『不法行為』に該当しますので、場合によってはあなたが損害賠償責任を負う可能性があります。
ただし、夫婦間の浮気問題を解決するための調査は損害自体が発生していないと理解できますし、仮に発生したとしても立証が困難ですので、問題とならないのが現実です。
違法に集めた証拠であったとしても、裁判で認めてもらえるケースも少なくありません。
浮気の証拠集めは、一般的にプライバシーを侵害しなければ困難である場合も多く、著しく反社会的な方法で集めた場合を除き、裁判で認めてもらえることが通常なのです。
不正アクセス禁止法違反になる可能性がある
パートナーのラインを勝手に操作した場合、『不正アクセス禁止法』に該当し、刑事罰(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)を受ける可能性があります。
ラインを盗み見る中で、不正アクセス禁止法に該当する行為は次のようなものです。
- ID・パスワードを入力して、ラインのロックを解除する
- トーク履歴を自分のメールに送る
- インターネットに接続し、過去のトーク履歴を復元する
つまり、ラインで浮気の証拠集めをする場合、ほとんどのケースで不正アクセス禁止法に該当してしまうでしょう。
ただし、これも実際に問題になるケースはほとんどありませんが、十分に注意する必要があります。
どういった方法をとるべきか、法律問題のプロフェッショナルである弁護士に相談すべきでしょう。
証拠になるか分からないときは弁護士に相談を
もし、あなたが集めた証拠が決定的なものか判断が難しい場合には、弁護士に相談してみましょう。
男女問題に注力している弁護士であれば、証拠になるかどうか判別してくれますし、もし証拠が弱い場合には他の証拠を集めるためのアドバイスもしてくれます。
また、弁護士が間に入って交渉することで、調停や裁判を経ずに慰謝料や離婚に応じてもらえる可能性があります。
調停や離婚は期間が長期に渡りますし、いろいろな手続きをしなければなりません。
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LINEと不倫の証拠まとめ
ラインは浮気の証拠になり得ますが、肉体関係が分かるものでなければなりません。トークの内容によっては、裁判では証拠として認めてもらえない場合もあるので注意が必要です。
また、浮気の証拠はできるだけ多く集めておくことをおすすめします。他の証拠や関係者の証言と矛盾しない証拠は、浮気の事実を補強するものとして認めてもらえるからです。
もし、あなた自身で確実な証拠が得られないときは、ぜひ「第一探偵事務所」までご相談ください。当グループが必ず貴方の味方になります。
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